
5月21日、カタールの首都のドーハで、日本政府とカタール政府との間で国際運輸業の所得に対する課税の相互免除に関する書簡交換が行われた。
この書簡は、日本とカタール国との間で、相手国の居住者が営む企業が船舶又は航空機を国際運輸に運用することについてのもので、日本国側では、国内法に従い所得税、法人税、住民税及び事業税を免除。
カタール国側では、所得税、法人税、その他のすべての所得に対する租税免除。
これにより、両国間の経済交流が一層促進されることが期待される。
平成21年7月1日以後開始し、各課税年度について適用することとしている。
(財務省報道発表)